学会概要
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文理シナジー学会事務局
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿2-30-1-301

学会定款

一般社団法人文理シナジー学会定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人文理シナジー学会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、21世紀社会の新生を目指して、文系と理系の知識を結合し、真の学際的研究を進めることによって新しいフロンティアを生み出すとともに、産業シーズを創成することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究発表会の開催
(2) 会誌の発行
(3) シンポジウム、講演会の開催
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の目的に賛同する個人又は団体であって、次の4種の会員をもって構成する。
(1)個人会員
(2)学生会員
(3)法人会員
(4)名誉会員
(会員及び社員の資格取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない
2 個人会員、法人会員及び名誉会員のうち、この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員をいう。以下同じ)になろうとする者は、別途代表理事の承認を受けなければならない。
3 この法人の社員の数の上限は、原則として40名以内とする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、個人会員、学生会員、法人会員は会員になった時及び毎年、理事会で別に定める会則に従い、年会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会
(構 成)
第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社 員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求するこ とができる。
(議 長)
第15条 社員総会の議長は、当該社員総会において代表理事がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上30名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事(理事長)とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名を業務執行理事(会長、副会長、事務局長)とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、代表理事の要請によりこの法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構 成)
第26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第27条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 名誉会員の推薦
(5) 会則の制定、変更及び廃止
(招 集)
第28条 理事会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(決 議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 前項の議事録に結果を記載し、議長と監事は、これに署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第32条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(残余財産の帰属)
第33条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第35条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第36条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

学会会則

一般社団法人文理シナジー学会の発足に伴い、定款の「補足」として以下に規定する。

第1条 (会費)
会員は次の区分に従い年会費を納入しなければならない。
1.個人会員:5,000円
2.学生会員:3,000円
3.法人会員:100,000円
4.名誉会員:無料

第2条 (名誉会員)
名誉会員は会員として10年以上勤めかつ理事会、総会等の会議に3分の2以上出席をし、学会運営に貢献したものを理事会が推薦する。これに該当した者は、学会会費、大会・発表会参加費を免除する。

第3条 (幹事会)
1.幹事会は、発表会及び直面する運営上の課題等に対し検討し必要に応じ理事会への提案を行う。
2.幹事会は理事長が必要に応じて幹事を選定して招集し、原則として8月下旬に開催する。

第4条 (表彰)
年度内において文理シナジーの学術的に貢献および学会活動に貢献した代表者に対し次年度の大会の総会において盾と賞状を贈呈し表彰する。
1.学術賞
学会誌「文理シナジー」に掲載された優秀なオリジナル論文
2.学術奨励賞
学会主催の大会・発表会において優秀なオリジナル発表
3.功労賞
学会活動に顕著に貢献
なお、表彰候補者は会員が推薦し、理事会で決定する。

《付則》
第5条 本会則は第一回社員総会で発効し、改定は事務局内で審議し理事会の承認を得て決定する。